韓国人クラブを実質経営しながら生活保護費を不正受給していたとして、詐欺容疑で
韓国籍の女らが警視庁組織犯罪対策1課に逮捕された事件で、女が韓国に家を購入した疑いがあることが8日、捜査関係者への取材で分かった。組対1課は、生活保護費流用の可能性もあるとみている。
逮捕されたのは、クラブ経営の朴順京(パク・スンギョン)(58)=東京都足立区竹の塚=と夫の会社経営、沼田三規雄(64)=同区古千谷本町=の両容疑者。沼田容疑者は容疑を認め、朴容疑者はあいまいな供述をしているという。
逮捕容疑は足立区役所に無職と偽って生活保護費を申請し、平成24年8月~25年12月、 計約230万円をだまし取ったとしている。
国外財産調書制度は、平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書から適用されることとなっています。したがって、平成25年12月31日現在で5000万円超の国外財産を保有している人は、平成26年3月17日(3月15日が土曜日のため、翌週の月曜日が提出期限となります)までにこの調書を提出しなければならないこととなります。
財産等の保有状況を税務当局に報告するという制度自体、まったく新しい制度か、と言うとそうではありません。現在も毎年の所得金額が2000万円超の者には「財産債務の明細書」の提出が義務付けられています。合計所得金額が2000万円超の者については、財産の所在地が国内・国外のいずれであっても、また金額の多寡にかかわらず、毎年の確定申告とともに税務署長に報告する義務があります。それは今後も変わりません。
従来の「国外関連者に関する明細書」と今回の「国外財産調書」との一番大きな違いは、ペナルティの有無です。従来の「財産債務の明細書」では法律によって提出が義務付けられていますがペナルティは一切ありません。新しい「国外財産調書」制度では、強烈なペナルティがあります。
この調書の不提出・虚偽記載については、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則規定が設けられています。条文には「…ただし、情状によりその刑を免除できる。」という宥恕規定が入っていますから、多分うっかり忘れたといったケースまでいきなり懲役刑と言うこともないと思いますが、条文上は十分にあり得る話であり注意が必要です。
韓国籍の女らが警視庁組織犯罪対策1課に逮捕された事件で、女が韓国に家を購入した疑いがあることが8日、捜査関係者への取材で分かった。組対1課は、生活保護費流用の可能性もあるとみている。
逮捕されたのは、クラブ経営の朴順京(パク・スンギョン)(58)=東京都足立区竹の塚=と夫の会社経営、沼田三規雄(64)=同区古千谷本町=の両容疑者。沼田容疑者は容疑を認め、朴容疑者はあいまいな供述をしているという。
逮捕容疑は足立区役所に無職と偽って生活保護費を申請し、平成24年8月~25年12月、 計約230万円をだまし取ったとしている。
国外財産調書制度は、平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書から適用されることとなっています。したがって、平成25年12月31日現在で5000万円超の国外財産を保有している人は、平成26年3月17日(3月15日が土曜日のため、翌週の月曜日が提出期限となります)までにこの調書を提出しなければならないこととなります。
財産等の保有状況を税務当局に報告するという制度自体、まったく新しい制度か、と言うとそうではありません。現在も毎年の所得金額が2000万円超の者には「財産債務の明細書」の提出が義務付けられています。合計所得金額が2000万円超の者については、財産の所在地が国内・国外のいずれであっても、また金額の多寡にかかわらず、毎年の確定申告とともに税務署長に報告する義務があります。それは今後も変わりません。
従来の「国外関連者に関する明細書」と今回の「国外財産調書」との一番大きな違いは、ペナルティの有無です。従来の「財産債務の明細書」では法律によって提出が義務付けられていますがペナルティは一切ありません。新しい「国外財産調書」制度では、強烈なペナルティがあります。
この調書の不提出・虚偽記載については、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則規定が設けられています。条文には「…ただし、情状によりその刑を免除できる。」という宥恕規定が入っていますから、多分うっかり忘れたといったケースまでいきなり懲役刑と言うこともないと思いますが、条文上は十分にあり得る話であり注意が必要です。