日本の法律では、誕生日を基準とした行政手続に限り「みなし誕生日」を2月28日としている。
年齢の計算は、「出生の日より起算」(年齢計算ニ関スル法律第1項)に基づき、出生日の応答日の前日の満了をもって年齢が加算されるため、2月29日に生まれた場合も前日の2月28日が満了した時点で年齢が加算される。つまり、うるう年生まれと平年生まれの年齢計算は法律上の違いはない。
太陽暦で1年が366日ある年、2月29日(閏日)のある年のことをいう。漢字では「閏年」と書き、「うるうどし」または「じゅんねん」と読む。...
太陽暦と地球の自転速度とのずれを修正するため、4年に1度設けられる。うるう年は、夏季オリンピックが行われる年と一致している。閏年でない年は「平年」と呼ぶ。